| 「特殊建築物診断」は定期報告制度が義務づけられております |
| 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。 |
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。 |
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| 適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。 |
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劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ホテル又は旅館
病院
百貨店、各種店舗
飲食店
共同住宅
各種地下など 詳細はお問合せ下さい |
建築物
敷地の状態について
防火・避難の状態について
衛生の状態について |
建設設備
機械排煙設備
機械換気設備
非常用照明設備 |
昇降機等
エレベーター
エスカレーター
遊戯施設 |
| 特定行政庁(福岡市) |
報告年度には所有者(管理者)へ定期報告の案内を送付します。 |
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| 報告義務者 |
調査・検査資格者に調査を依頼(弊社がご担当させて頂く部分です)してください。 |
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| 調査・検査資格者 |
報告書の内容に従って建築物等の調査・検査を行い、報告書を作成して財団法人福岡県建築住宅センターへ提出してください。
また、調査・検査内容に関しては報告義務者に十分な説明をしてください。 |
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財団法人
福岡県建築住宅センター |
定期報告書の受付や記載内容の精査を行います。 |
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| 特定行政庁(福岡市) |
報告書を審査し審査結果書を所有者(管理者)に送付し、必要ならば指導等を行います。 |
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| 報告義務者 |
審査結果書を受け取られたら、調査・検査資格者と相談の上、適正な維持管理を行ってください。 |
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| ★平成20年4月1日から 建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変更しております。 |
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| 〒816-0855 福岡県春日市天神山3-150 TEL:092-501-1366 FAX:092-501-1541
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特殊建築物診断 |
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